肉食妻帯

【にくじきさいたい】

肉食妻帯とは肉食と妻帯を合わせた言葉である。蓄妻瞰肉ちくさいかんにく・持妻食肉ともいう。肉食と妻帯の個別の説明についてはそれぞれ仏教知識「肉食」、仏教知識「妻帯」を参照のこと。

女犯肉食にょぼんにくじき

肉食と妻帯はもともと別々のものである。これらが一緒に扱われるようになった背景には女犯肉食という言葉があった。これはじょうしんしゅうが他宗派から批判されるときに使われたもので、法然ほうねん教団を批判した1205年(元久2)の『興福こうぶくそうじょう』には「専修せんじゅ念仏ねんぶつの者たちは、女犯・肉食をしても往生のさまたげにはならないと主張している」と書かれている。

第八損釋衆失。専修云、「圍基・雙六不乖專修、女犯・肉食不妨往生。(略)」

(『浄土真宗聖典全書(六) 補遺篇』P.772より 一部漢字は筆者が新字体に直し、レ点等は省略した)

江戸時代

肉食妻帯という単語は江戸時代に出てきたものであり、しゅう親鸞しんらん著書ちょしょには用いられていない。江戸時代の直前にはいわゆる石山合戦いしやまかっせん(コラム「戦国本願寺」シリーズ参照)があり、浄土真宗教団は織田おだ信長のぶながらと争っていた。しかし江戸時代に入ると、教団は存続のために幕府との対立を避けるようになった。「女犯肉食を平気で行う危険な集団」として弾圧されないように肉食妻帯という言葉が生み出され、これを弁明するような書物がいくつも作られた。ここではその一つとして浄土真宗本願ほんがん寺派じは第2代のう(※1)のくう(1634-1718)があらわした『しんしゅう肉食妻帯弁にくじきさいたいべん』(『真宗全書』第46巻 P.293-318)を紹介する。次のような内容になっている。

『真宗肉食妻帯弁』

肉食妻帯の正当性

まずさまざまな戒律かいりつ経典きょうてんを参照し、仏教では最初は肉食が容認されていたこと、『はんぎょう』が説かれた後は厳しく禁じられたこと、しかし『涅槃経』が説かれる以前に亡くなった者は肉食しながらにして入滅にゅうめつ(さとりの境地に至ること)したこと、やまいを治すために肉食が許容されたこと、三種のじょうにく(仏教知識「肉食」参照)が許可されたことなどをげている。これにより、僧侶が肉食することはそうとがめられるようなことではないと述べた。

親鸞の肉食妻帯

次に親鸞の肉食妻帯の正当性を示すための説明を行っている。まず過去の名僧たちが肉食妻帯した例を挙げる。次にきょうりつを参照し、これらの中には肉食を禁止する内容も許容する内容も書かれているのでどちらが正しいと決めつけるのは誤りであると述べた。さらには人々をきょうするためには教化する側も方便ほうべんとして人々と同じような生活をしていく必要があるといい、親鸞が市井しせいの人々に混じって教えを説いてくれたからこそ我が宗派は繁昌はんじょうし、今(当時は江戸時代)の日本では人数にして 2/3 もの人が浄土真宗の教えに入っていると述べた。

さらにたま伝説(仏教知識「妻帯」の「玉日」参照)を紹介し、親鸞は自分の欲望を満たすために妻帯するような人ではなく、人々に念仏の教えの正しさを理解してもらうためにあえて在家ざいけ同様の身となり妻帯したのだと述べた。また観音かんのん菩薩ぼさつのおげ(※2)から考えて玉日もぼんではないだろうといった。このことから我が宗派の肉食妻帯は並大抵なみたいていのことではなく、衆生しゅじょう済度さいど(人々を救うこと)というすぐれた理由があるのだから咎められるようなことではないとした。

浄土真宗の肉食妻帯

てには他の宗派とは違い浄土真宗では妻を1人に限っていること、こそこそと隠れて肉食したりしないことからかえってざんとくがある(反省の心があるだけえらい)とまで主張した。またこの末法まっぽうの時代においては僧侶が妻帯していた方がかえって人々が親近感を持つようになり、教えを聞いてくれるようになるともいっている。教えをひろめるために行っていることだからこれは諸仏しょぶつ諸天しょてん御意ぎょいにもかなっており、だからこそ我が宗派はこのようにはんじょうしているのだと述べた。

生類しょうるいあわれみのれい」への迎合げいごう

しかしこのように肉食妻帯の正当性をうったえる一方、あくまでこれは教えを弘めるためだから許されているのであって、好んでこれをしてはいけないといましめている。そして悪事を好むこともいけないとし、たとえ小さな悪であっても悪を恐れよ、たとえ小さな善であっても善をおさめよと述べた。さらには他宗から見ても親鸞は如来にょらい化身けしんであるのだから、その流れをくむ我々僧侶が狩猟しゅりょう漁労りょうろうを行うのはごん道断どうだんだとまでいった。

知空がこのように述べた背景には当時出されていた「生類憐れみの令」と呼ばれるしょ法令ほうれいがあった。第5代将軍徳川とくがわ綱吉つなよしが出したもので、動物の殺生せっしょうを禁止するものである。親鸞の教えは屠沽とこるい(仏教知識「肉食」参照)であるりょうりょうしょうにんであってもじょうへと往生おうじょうできるというものであるから、明らかにこれに反していた。だから当時の学僧たちは綱吉の怒りを買わないために教えを曲げてまでこのようなことを言わざるを得なかった。

そしてこの書物の最後では浄土真宗の肉食妻帯をそしる他宗の者に対して強く反論し、文句があるならいつでも相手になると主張した。

※1 能化
浄土真宗本願寺派のがくりょうに置かれた終身制の役職。1名がこれにき、宗派における教学きょうがくの第一人者となった。学寮とは僧侶の修学機関であり、1638年(寛永かんえい15)に設立された。承応じょうおう鬩牆げきしょうの結果1655年(明暦めいれき元)に取り壊されたが非公式には存続しており、1695年(元禄げんろく8)には学林がくりんとして再興さいこうされた。1922年(大正11)にりゅうこく大学となった。
※2 観音菩薩のお告げ
「もし行者ぎょうじゃが過去からの因縁いんねんにより女犯の罪を犯してしまうなら、わたしが玉女ぎょくにょ(美しい女)の身となりその相手となろう。そして一生の間よく支え、臨終りんじゅうには導いて極楽ごくらくに往生させよう。」という内容。仏教知識「妻帯」の「玉日」および仏教知識「聖徳太子]」の「行者宿報ぎょうじゃしゅくほう」も参照のこと。

以上のように知空は肉食妻帯の正当性を主張し親鸞を神格しんかくし、また他宗派からの批判に反論した。また幕府への迎合もみられ、下線部では親鸞の教えからかけ離れた廃悪修善はいあくしゅぜん(仏教知識「悪人あくにんしょう(1)」の「善人ぜんにん正機・悪人ぼう」参照)の教えを説いている。親鸞の時代には「屠沽の下類」のための教えを説いていた浄土真宗だったが、この頃には殺生をさほど意識せずとも生活していくことができる人々のための教えを説くように変わっていったといえる。

高田たかだ開山かいさん親鸞しんらん聖人しょうにんしょう統伝とうでん

また、1717年(享保きょうほう2)に真宗しんしゅうたか田派だはりょうくう (1669-1733) が著した『高田開山親鸞聖人正統伝』(『真宗全書』第34巻 P.325-P.415)という親鸞の伝記がある。この書物は後の親鸞のイメージを決定づけた。ここにも『真宗肉食妻帯弁』と同様、親鸞が衆生済度のために肉食妻帯し、そのために多くの人々が浄土真宗の教えに帰依きえし教団が繁栄はんえいしたこと、また親鸞の結婚の話として玉日伝説が書かれている。

明治5年以降

1872年(明治5)4月25日、明治政府は僧侶の妻帯や肉食に関する法律(「政官じょうかんこく第133号」)を出した。これにより僧侶が肉を食べること、結婚すること、髪を伸ばすこと、法要ほうよう以外の際に一般の服装をすることが自由とされた。

○ 第百三十三號(四月二十五日)(布)
自今僧侶肉食妻帯蓄髪等可爲勝手事
 但法用ノ外ハ人民一般ノ服ヲ着用不苦候事

(『明治五年 法令全書』P.93より、国立国会図書館デジタルコレクション参照)

この他にも僧侶がせいみょう)を持つことが命じられた。明治時代には江戸時代までの武士や貴族のように平民も平等に姓を名乗れるようになったが、これが僧侶にも当てはめられた。それまでは僧侶が姓を持たないのはぞくけんを離れたあかしであったため、これも僧侶たちに大きな影響を与えた。

○ 第二百六十五號(九月十四日)(布)
自今僧侶苗字相設住職中ノ者ハ某寺住職某氏名ト可相稱事
 但苗字相設候ハヽ管轄廳ヘ可届出事

(『明治五年 法令全書』P.193より、国立国会図書館デジタルコレクション参照)

これらは明治新政府による宗教改革の一環いっかんであり、僧侶たちが要求したものではなかった。政府は僧侶の特権を奪い、僧侶をしゅつけんの存在ではなく一職業として扱うようにし、納税・兵役等の国民的な義務を負わせた。

※ なおここの引用文は文献の画像を元に筆者が記した。元の画像が粗いため旧字・たい等が正確に再現できていない可能性がある。

法律の影響

仏教各宗派にはこの法律に反発する動きもあったが、結局はこれを容認し肉食妻帯を行うようになっていった。浄土真宗では江戸時代においても肉食妻帯を許可されていたため、この法律を契機けいきとして日本仏教全体が「真宗化」していったといえる。現在もこの延長上にあり、日本の多くの僧侶が肉食妻帯を行っている。もちろん浄土真宗では一切禁止されていない。

参考文献

[1] 『肉食妻帯考』(中村生雄 青土社 2011年)
[2] 『浄土真宗辞典』(浄土真宗本願寺派総合研究所 本願寺出版社 2013年)
[3] 『浄土真宗聖典全書(六) 補遺篇』(教学伝道研究センター 本願寺出版社 2019年)
[4] 『真宗全書 第46巻』 (https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950307?tocOpened=1) (国立国会図書館デジタルコレクション)
[5] 『真宗全書 第34巻』 (https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950295?tocOpened=1) (国立国会図書館デジタルコレクション)
[6] 『明治五年 法令全書』 (https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787952?tocOpened=1) (国立国会図書館デジタルコレクション)

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